2021-05-18 第204回国会 参議院 環境委員会 第9号
○参考人(小島延夫君) 環境アセスメント制度というのは、一九六九年にアメリカで国の法律として最初にできたものでありますけれども、これは、実質的には、自然保護のようになかなか定量化できない保護対策を現実的に実行するためにどうしたらいいかということで、その調査の手続を尽くすということによって、調査、予測、評価の手続を尽くすということによって環境保護を実際上実現するという目的でつくられたものです。
○参考人(小島延夫君) 環境アセスメント制度というのは、一九六九年にアメリカで国の法律として最初にできたものでありますけれども、これは、実質的には、自然保護のようになかなか定量化できない保護対策を現実的に実行するためにどうしたらいいかということで、その調査の手続を尽くすということによって、調査、予測、評価の手続を尽くすということによって環境保護を実際上実現するという目的でつくられたものです。
そもそも、環境アセスメント制度については、必ずしも報告義務のない事後調査の結果や状況を確認して見直しを行おう、もっと厳しくした方がいいんじゃないかと検討していたところです。それを、再エネの導入の障害になるとみなされて、十分な議論もないままに出力要件が緩和されてしまいました。 つまり、中小の風力発電事業に関しては、アセスメントが必要なくなるということです。
加えて、報告書においては、法と条例が一体となって環境アセスメント制度を形成してきたことに鑑み、法対象とならない事業については、地域の実情に応じて条例により適切に手当てするために、国として地方自治体の制度検討や運用を支援することが必要とされました。
環境アセスメント制度におきましては、まさにこのような懸念をより早い段階から地域の住民の皆さんに幅広く懸念を知っていただいた上で、適切かつ十分な環境保全対策を講じてもらうよう事業者に対して必要な手続を課すと、こういった内容になっているところでございます。
まず最初に、メガソーラー等による地域の自然環境の破壊であったり、あるいは地元住民との紛争の問題でありますが、これについては、やはりきちんとした土地利用計画をあらかじめ作っておくことであるとか、あるいは現行のアセスメント制度を適切に運用していくということが必要であろうと思います。
加えまして、報告書におきましては、法律と条例が一体となって環境アセスメント制度が形成されてきた歴史を踏まえて、法対象とならない事業については、地域の実情に応じて条例により適切に手当てを行うことが提言内容として盛り込まれたところでございます。加えまして、地方自治体の制度検討や運用を支援するために、環境省の必要なデータや参考となる考え方を示すことについても御提言を賜ったところです。
引き続き、環境省と連携して環境アセスメント制度を適切に運用してまいりたいと思っております。 また、地域との共生という観点では、FIT制度において責任ある再生可能エネルギー事業がなされるように、条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には、必要に応じて認定の取消しを実施をしております。
次に、交通事故防止事業といたしましては、道路運送事業者の安全性を高めるため、運行管理の高度化でありますとか先進安全自動車の普及を図るための補助などを行っているほか、安全な車の普及を図るための自動車アセスメント制度などを実施をしております。 今後とも、交通事故被害者や御家族のニーズ、交通事故防止に係る要請等を的確に酌み取りながら、事業の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(米谷仁君) 環境アセスメント制度は、事業者自らが事業が及ぼすおそれのある環境影響を調査、予測、評価し、事業者にとって実行可能な範囲で環境への影響をできる限り回避し低減することを目的とした制度でございます。
また、市販車の性能を比較、公表する自動車アセスメント制度による先進安全技術を活用した装置の性能評価を一層拡大していくほか、ユーザーに対する啓発、導入促進のための方策につきましても幅広く検討を進め、先進安全技術を搭載した自動車の普及を図ってまいりたいと存じます。
環境アセスメント制度の適切な運用を図る観点から、環境への配慮を確保するために、環境アセスメントの実績を蓄積するとともに、地方公共団体の取組や技術開発の動向などの知見を収集をしているところでございます。
したがいまして、それについては、自治体のアセスがあるところはそれにお任せをして、ないところについてはやはり、例えばこの委員会でもそうなんですけれども、国の方できちんと自治体の方に、あるいは政府に対してアセスメント制度を、前向きなアセスメント制度を検討すべきということでハッパを掛けていただければなというふうに、こんなふうに思います。
その中で、アセスメント制度で効果的に対策を求めていくということでこれまでやってきておりますけれども、先生御指摘のとおり、小規模火力発電所だけ、石炭火力発電所だけを問題にするのではなく、火力発電全体につきまして、どのような対策が適切であるかにつきましてしっかりと実情を勘案いたしまして、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
圓藤参考人が理事長を務めておられる日本産業衛生学会でもそのような提言がなされておりまして、職場の心理社会的環境を事業所単位で評価して、その対策の立案、実施、改善を行うリスクアセスメント制度を導入すべき、こういう話が出ているわけでありますが、今回の労働者のストレスチェック、ただし、それが集団的、統計的に処理されて事業主に伝わるわけで、結局、労働者集団というのは、本当にきちんと科学的に処理をしていけば職場環境
こうしたことから、今回の法律案ではリスクアセスメント制度を見直して新たな規定を設けるということですが、現行と今回のリスクアセスメント制度、どう違うのか、説明をお願いしたいと思います。
今後、再生可能エネルギーの関連施設が周辺環境へもたらす影響については、環境アセスメント制度を含む環境政策の観点から取り組まれておりますが、国土交通省としても、都市政策の観点から必要に応じて協力を行ってまいりたいと存じております。
○政府参考人(石井喜三郎君) 都市計画という建築等の規制を主に見ております法律としての限界はございますが、先ほど申し上げましたように、環境アセスメント制度を含む環境政策の観点から、国及び自治体がその地域の環境を守る制度、それらにつきまして都市政策の観点からもできる限り今後とも協力をしてまいりたいと、かように存じております。
○江田(康)委員 今お聞きしましたように、災害に立ち向かうべく国民が一致団結して取り組むべき今回のような事案に対しては、この適用除外の条項が適用されるということは、環境アセスメント制度の適切な運用に努めていると評価できるものと考えます。
そういう観点から、今後、環境保全に対する社会的な意識の高まりを背景として、地方自治体の条例に基づく環境アセスメント制度の重要性がより高まっていく、こういうふうな認識を持っております。
御指摘の点でございますけれども、国の環境アセスメント制度に規模要件を導入している事例は、ドイツやイギリスでも見られるところでございます。
というような問題意識でもってアセスメント制度についても提言をしているところであります。これは古くて新しい問題意識かと思いまして、紹介をさせていただきました。
そのために、アセスメント制度の本来持っている役割、あるいはアセスメント制度に期待される役割を超えた役割を負担させられてしまうために、とかく事業者の方々からこれまた誤解に基づく御批判を受けることになっていることは大変残念なことだと思っています。ですから、手続の透明性、それから合意形成に資するという意味では、アセスメント制度の持っている射程距離や役割を明確に示すことが必要だと思います。
○加藤修一君 インデックス二〇〇九、それによりますと、環境アセスメント制度の拡充ということで、市民参加の機会が限られているのでこういった面については拡大しなければいけない、あるいは環境アセスメント法を改正し、対象事業の範囲の拡大あるいは評価項目の追加とか情報公開と市民参加の機会の拡充などを実現します、全事業に対する国レベルでの戦略的環境アセスメント制度の導入を目指しますというふうに書かれております。
実はアメリカでは、この司法制度との連動があったおかげでだんだん環境アセスメント制度が良くなってまいりました。それは、結果的には事業をする主体にとっても大きなメリットを与えております。 最後に、持続可能な社会を目指してということで、さっき申し上げたことの繰り返しになりますけど、これだけ違うということをまず改めて御確認いただきたいんですね。
〔委員長退席、理事有村治子君着席〕 そこで、まず、アセスメントの法制度がない中で行われたこの事業がどういう結果をもたらしたのかと、その上に立って、どういうふうなアセスメント制度が求められているのかという点について考えてみたいというふうに思います。 まず、長崎県の要綱に基づいて実施された環境アセスメントですね、事業の影響についてはこんなふうに結論付けられております。